定款

一般社団法人 鉄道電業安全協会 定款

平成23年9月13日制定
平成30年5月25日一部変更
2020年6月18日一部変更
2022年6月17日一部変更

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人鉄道電業安全協会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
(支部及び支所)
第3条 本会の事業を推進するため、理事会の決議を経て、必要な地に支部及び支所を置くことができる。
2.
支部及び支所に関して必要事項は、理事会の決議を経て会長が細則を定める。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、鉄道電気関係工事の安全施行に関する調査、研究、講習及び資格認定、並びに安全技術の普及、改善に寄与し以て鉄道事故防止の促進を目的とする。
(事業)
第5条 本法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • 一 鉄道電気関係工事の安全施行に関する調査研究
  • 二 鉄道電気関係工事の施行技術に関する調査研究
  • 三 鉄道電気関係工事の安全対策各種委員会の開催運営
  • 四 鉄道電気関係工事に関する講習会、研究会、講演会の開催
  • 五 鉄道電気関係工事に関する各種資格認定業務
  • 六 鉄道電気関係工事に関する各種資料の蒐集頒布
  • 七 鉄道電気関係工事に関する各種統計の作成
  • 八 会報、鉄道電気工事関係図書の刊行頒布
  • 九 各種安全関係功労者の表彰
  • 十 その他本会の目的達成のために必要な事項
2.
前項の事業は、日本全国で行うものとする。

第3章 会員及び会費

(会員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとし、本会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
  • 一 本会員
  • 二 副会員
  • 三 賛助会員
  • 四 特別会員
  • 五 臨時会員
(会員の資格)
第7条 本会員は、建設業法による許可を受けて鉄道関係電気工事業を業として営む者で本会の事業に参加するため入会した者とする。
2.
副会員は、本会員の支店、支社、営業所等を代表するもので本会の事業に参加するため入会した者とする。
3.
賛助会員は、本会の事業を賛助する者とする。
4.
特別会員は、本会事業に賛同する鉄道事業者(JR各社及び民鉄等)とする。
5.
臨時会員は、本会の個別特定の事業に参加するために入会した者とする。
6.
本会員、副会員、賛助会員及び特別会員として入会しようとする者は、理事会の承認を得なければならない。ただし、臨時会員については、会長の承認とする。
(入会金及び会費)
第8条 本会員、副会員及び賛助会員として入会を承認された者は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。
2.
入会等に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則を定める。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の場合に会員資格を失うものとする。
  • 一 退会の申し出をしたとき
  • 二 第7条第1項又は第2項に定める要件に該当しなくなったとき
  • 三 会費の滞納が6ヶ月以上に及ぶとき
  • 四 定款に違反し又は本会の名誉を棄損する行為などにより総会決議で除名されたとき
2.
会員資格の喪失に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(拠出金品の不返還)
第10条 いずれの会員にも、既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての本会員をもって構成し、副会員、賛助会員及び特別会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
2.
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
  • 一 会員の除名
  • 二 理事及び監事の選任又は解任
  • 三 役員等の報酬及び費用に関する規程
  • 四 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • 五 定款の変更
  • 六 解散及び残余財産の処分
  • 七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2.
定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する
3.
臨時総会は、次の場合に開催する。
  • 一 理事会が招集の必要を認めたとき
  • 二 総本会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する本会員から、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったとき
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.
総会を招集するときは、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席できない本会員が書面によって議決権を行使できることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
3.
総会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における本会員の議決権は、本会員1会員につき1個に副会員の数を加えた数とする。
(議決)
第17条 総会の決議は、総本会員の議決権の過半数を有する本会員が出席し、出席した当該本会員の議決権の過半数をもって行う。
2.
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総本会員の半数以上であって、総本会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • 一 会員の除名
  • 二 監事の解任
  • 三 定款の変更
  • 四 解散
  • 五 その他法令で定められた事項
3.
総会に出席できない本会員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の出席する本会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、書面で議決権を行使した本会員又は議決権の行使を委任した本会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.
議長及び議長が出席本会員の中から指名する2名の議事録署名人は前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の配置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
  • 一 理事 15名以上20名以内
  • 二 監事 2名以上3名以内
2.
理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、6名を支部長、1名を専務理事とする。また必要により常務理事1名を置くことができる。
3.
前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4.
役員に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、本会員を代表して本会に対してその権利を行使する者として会長に予め届け出た者の中から、総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち3名、監事のうち1名は、本会員以外の者から選任することができる。
2.
会長、副会長、支部長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3.
副会長は、会長を補佐する。
4.
支部長は会長の命を受けて支部を総括する。
5.
専務理事は、会長の命を受けて業務を分担執行する。
6.
常務理事は、専務理事を補佐し、業務を分担執行する。
7.
会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期等)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.
補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3.
補欠又は増員により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
4.
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の 満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給できるものとする。また、定款第20条第1項ただし書きに該当する役員の内、当協会の職務執行のみに専念する非常勤役員には、理事会の承認により謝金を支給することができる。
2.
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.
役員の報酬及び費用に関して必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(責任の一部免除)
第26条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任賠償額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2.
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
  • 一 本会の業務執行の決定
  • 二 理事の職務の執行の監督
  • 三 会長、副会長、支部長、専務理事及び常務理事の選任及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。なお、会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長職にある理事が理事会を招集する。
2.
理事会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.
前項の規定にかかわらず、法人法第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会及び事務局

(委員会)
第33条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、支部長会、委員会及び研究会(以下「委員会等」という。)を設置又は廃止することができる。
2.
委員会の運営に必要な重要事項は理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第34条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.
事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3.
事務局長は、支部長からの推薦を経て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4.
事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • 一 設立当初の財産目録に記載された財産
  • 二 会費収入
  • 三 入会金収入
  • 四 講習会収入
  • 五 その他の収入
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(資産の管理)
第37条 本会の資産の管理は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書及び正味財産増減予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2.
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • 一 事業報告
  • 二 事業報告の附属明細書
  • 三 貸借対照表
  • 四 正味財産増減計算書
  • 五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • 六 財産目録
2.
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告しその他の書類については承認を受けなければならない。
3.
前項の承認を受けた第3号の貸借対照表については、遅滞なく公告するものとする。
4.
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • 一 監査報告
  • 二 理事及び監事の名簿
(剰余金)
第41条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 本会の公告は、電子公告により行う。
2.
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をできない場合は、官報に記載するする方法による。

附 則

1.
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.
本会の最初の代表理事(会長)は日出山 勝、副会長は工藤 一能、業務執行理事は林 節とする。
3.
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4.
この変更した定款は,2022年6月17日より施行する。

定款はPDFでダウンロードすることができます。

定款(PDF形式 251KB)

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